■自動車保険継続手続き猶予に関する「同一契約条件」について
◆特別措置である「継続契約の継続手続猶予」について、特別措置の適用日以降に満期を迎える契約については、6か月後の末日までに契約手続きを行えば「前契約と同一の契約条件で満期日に遡って契約が成立したこととなる」としています。
◆また、「同一の契約条件」について、商品改定や商品の販売停止等を理由に同一の契約条件を提供できない場合は、同等の契約条件とすることとなっており、具体的にどのような条件が同一の契約条件に合致するかを以下のとおり明確化しました。
同一の契約条件の基本的考え方
原則的な考え方としては、前契約と同一の契約条件(保険契約の種類、担保種目、保険の目的、保険金額、免責金額、保険期間、被保険者、保険料払込方法、適用される特約などが同じであること)となります。なお、契約条件に若干の差異が生じるとしても、前契約と同等内容と合理的に解される以下のようなケースも「前年同条件」に含めます。
【例】
・保険期間の長短の差異や保険料払込方法の差異
・合理的な保険金額変更(車両保険における協定保険価額の見直し等)
・商品改定に伴う合理的な差異(廃止となった特約の差異等)
・制度上、取扱規定上やむを得ない変更(契約者死亡時の契約者名変更や団体扱特約失効による一般契約移行等)
具体的には、更改申込書の表示内容等によります。
「セーフティネット適用プラン」(自動車保険)または「満期となるご契約参考プラン」が表示されている場合の留意事項
◆商品改定に伴い、改定後の内容に読替えておすすめされている場合は、おすすめ表示されている条件を同一の契約条件として取り扱います。
◆商品特性上、同一の払込方法等で継続のご案内が出来ない場合は、他の払込方法に変更して更改申込書に表示されることがあります。原則として、表示された払込方法で契約する場合を同一の契約条件として取り扱いますが、お客様のご希望により以下の変更を行った場合でも、同一の契約条件として取り扱います。
・前契約の保険期間から変更して契約する場合(ただし、3年以内)
・保険料払込方法を変更する場合(例:12回払いを一時払いに変更)
◆運転免許証の色・使用目的については、継続契約の保険始期時点の状況に応じて契約しますが、前契約と変更があっても同一の契約条件として取り扱います。